*雪下ろしと雑損控除*

2012年02月22日 住宅コラム

年明けから各地で大雪による被害がニュースになっています。今年は屋根に積もった雪下ろしをした方も多いのではないでしょうか?雪下ろしを業者に依頼した際にかかる費用は、災害関連支出として、雑損控除の適用対象となります。雑損控除は医療費控除のように、サラリーマンでも確定申告をすることにより税金が還付される場合があります。
災害関連支出とは①災害を受けた後の修復費用だけでなく、②災害による被害の発生を防ぐために緊急的に要される費用含まれているため、雪下ろしの際に発生する費用も該当します。
雑損控除は、①損失の額-所得金額1/10の金額と、②災害関連支出-5万円のいずれか多い金額。
その年にかかった雪下ろしの費用を計算し、所得金額の1/10または、5万円を超えていれば雑損控除を適用できます。